応用倫理学講義摘要
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■応用倫理学講義摘要
2018年後期の倫理学は旧課程の「倫理学特論」との関連もあり、応用倫理学の領域の問題について講義する予定です。新課程の倫理学は1年次生から履修できます。ただし、旧課程との関係で、「応用倫理学」の分野の講義をします。初年次教育の内容ではありませんので、その点を注意してください。2018年度後期の講義では、永合位行・鈴木純『現代社会と経済倫理』有斐閣(2018年7月刊、2200円)をテキストとして用います。試験の範囲は、講義の最初から最後まで(3回目からテキスト使用。テキストは最初から最後までが試験範囲)です。試験のときの持ち込みは不可。
1.■応用倫理学の発生。応用倫理学の入口の説明。 哲学と倫理学の関係について。倫理学と応用倫理学の関係について。倫理学は「規範」を扱うところに特徴がある。 (時代背景)アメリカでは1960年代から公民権運動(the civil rights movement)が盛んだった。Martin Luther King, Jr. (1929-68) は、解放運動の指導者として有名である。1968年に暗殺された。 反戦運動・・・反ベトナム戦争の運動の展開。ヨーロッパでは、「68年革命」と呼ばれる学生運動が巻き起こった。 アメリカでの大学事情。大学生の爆発的増加→大学院生の増加。時代に応じた哲学・倫理学の新しい取り組み。新しい現実の問題に取り組み、既存の哲学的概念枠組みを適用して考えてみる。具体的な諸問題の発生に対して、どのように考えればいいか? ○応用倫理学」という倫理学の領域は、アメリカを中心として1960年代頃から新しく展開されてきた。 ○応用倫理学の領域には、環境倫理学の他にも、生命倫理学、医の倫理学、法曹倫理学、ビジネス倫理学、経営倫理学などがあり、倫理学と他の学問諸分野との学際的な領域に成立しているのが特徴である。
2.■応用倫理学の文献について。応用倫理学の領域を文献史的に見る。応用倫理学の先駆的な試み。1949年、Aldo Leopold: A Sand County Almanac. 1962年、R.L.Carson『沈黙の春』。 1968年、Garret Hardin,「共有地の悲劇」。 1968年、Albert Z. Carr、「ビジネスにおけるはったりは倫理的か」。 1968年、M. Friedman「ビジネスの社会的責任は利潤を増大することである」。1969年、H.ヨナス(Hans Jonas 1903-1993)「人間を対象とする実験についての哲学的考察」。 1971年、トムソン[Judith J. Thomson]「中絶の擁護」。 1972年、トゥーリー[Michal Tooley]「中絶と嬰児殺し」・・・パーソン論。 1975年、ハリス(John Harris)「生存くじ」。 1975年、フット「中絶の問題と二重結果論」{principle of double effect} 1975年、レイチェルス(James Rachels)「積極的安楽死と消極的安楽死」 このように学問領域としての応用倫理学は、ほぼ1960年代後半に登場し、70年代前半にかけて「生命倫理学」を中心に輪郭を確かなものとした。
生命倫理学、医療倫理学、環境倫理学、土地倫理学(land ethic)、科学技術倫理学については過去の応用倫理学講義で扱ってきました。今年は経済倫理学の領域を取り上げます。
■テキストの序章、「倫」と「理」の語義について。「倫」は人の輪、あつまり。「理」は「すじみち」。倫理=「人々のあいだで行われるべき、正しい道」。 「倫理」という漢字についての詳しい説明は、和辻哲郎『人間の学としての倫理学』にある。 倫理・:守った方がいいルール。礼儀、作法、道徳、慣例という(法律)より緩やかなルール。 倫理:守った方がいいルール。礼儀、作法、道徳、慣例というより緩やかなルール。倫理がなければ社会は成り立たない。 ○現実の実践的な場面においては、抽象的な理論よりも、思慮と言われるものが大切である。それは実際的な個々の判断を導くものである。
3.テキスト ■序章。現代経済社会の仕組み。経済倫理を通じて何を学ぶか。経済とは、財・サービスの調達にかかわる活動領域のこと。生産、協働、分配、消費などが重要なカテゴリーとなる。市場は、売り手と買い手が貨幣を交換手段として、さまざまな財・サービスを取引する場。経済の生産・消費のあいだでも倫理「社会の一員として守るべきルール」が求められる。 「資源の稀少性」→どの財・サービスを誰にどれだけ分配するのか。 「経済体制」:財・サービスの生産・分配の仕組み。 市場経済、計画経済。 混合経済体制。 市場の失敗:市場は完全なものではない。 政府の失敗。福祉国家体制のゆらぎ。「サード・セクター」という非営利組織の登場。 ○1970年代以降、福祉国家体制は大きくゆらいだ。政府や市場はそこで出現してきた問題を全て引き受けることは不可能な状態となった。そこでNPO,
NGO,ボランティア、非営利組織などが代替機能組織として浮上してきたが、それらの組織のことをサード・セクターという。 市場でのルールがある。社会の価値観、道徳がある。経済における主体の役割を考える。 経済主体に求められる倫理的行動。 ○市場は売り手と買い手が貨幣を交換手段としてさまざまな財・サービスを取引する場である。市場は完全ではないが、そのことを表す市場の失敗という言葉がある。 市場で行動する主体にはルールを守ることが求められる。→法律の形をとったもの。民法、商法、独禁法、労働基準法など。→業界の自主規制、慣習。→社会の価値観、道徳に反した行動をとらない。 市場のルールは、それ自体が常に正しいとはかぎらない。
■第1章、企業の利益追求は経済倫理と矛盾するのか? 近年の企業不祥事の事例。偽装表示(輸入牛肉を国産牛肉と偽装)(再生紙偽装)。保険金不払い。粉飾決算(エンロン、カネボウ、オリンパス、東芝)。製品検査偽装(東洋ゴム、三菱自、日産自、スバル、神戸製鋼、等)。インサイダー取引、労働者・下請けへの過酷な要求、等。 →利益追求という企業の論理と経済倫理との関係について考える。 企業はなぜ不祥事を起こしてしまうのか。 ○粉飾決算、保険金不払い、再生紙偽装事件、などの企業不祥事が次々と起こる。そのような企業不祥事はしばしば内部告発により発覚している。 2004年、公益通報者保護法。 営利組織としての企業。営利の追求を目的とした組織。企業、従業員、株主の所得が増える。企業は市場競争にさらされている。 費用・便益計算の問題。フォード・ピント事件。短期的費用・便益計算と長期的計算の問題。 企業不祥事の「連鎖」はなぜおこるか。→市場競争。倫理性が高いと他社にまけるという圧力。→業界全体として経済倫理の喪失。
4.「市場」について。アダム・スミスの「公平無私な観察者」。同感の原理。(『道徳感情論』)フェアプレーの精神と結びつけられて論じられることが多い。{参考;金子勝『市場』;「公平な観察者」は、市場をモデルにしているのではなく、イギリスの裁判所、common lawのあり方を参考にしている。} アダム・スミス『国富論』1767年。市場を通じて各自の必要な財を手に入れる。分業の体系。 ○人間には他人の利益より自分の利益を優先する自然的傾向がある。しかし他人を犠牲にしてまで自己利益を追求することは公平無私な観察者が決して許さないとアダム・スミスは主張している。 ○アダム・スミスは、企業の利益追求によって、市場全体としてみれば、社会的によい結果がもたらされるという説(「見えざる手」の議論)を『国富論』で展開した。 ○G. Hardinは個々人が自己利益を追求する結果、社会的に不合理な結果が帰結してしまうことを共有地の悲劇の寓話として示した。
■第2章、企業にはいま何が求められているのか? 企業は営利組織である。利益追求が目的だが、何をしても良いというわけではない。 「企業市民」という考え方。社会を構成する一員。 → 企業の社会的責任。 1950年代後半以降、企業の社会的責任が問われるようになる。 1956年、経済同友会「経営者の社会的責任の自覚と実践」 1973年、経団連「福祉社会を支える経済とわれわれの責任」 1991年、「経団連企業行動憲章」→2017年、改正。 フィランソロピー(philanthropy, 人類愛、博愛という意味→慈善的な活動一般を指す)。メセナ(mécénat,とくに芸術、文化活動に対する支援を意味する言葉)。 企業の社会的責任・・・経済的責任、法的責任(法令遵守、「コンプライアンス」)、道徳的責任(法的義務を超える倫理的活動)。 どこまでを社会的責任と考えているかは、企業によりさまざま。 所有と経営の分離(バーリ、ミーンズの説)。 →ストックホルダー(stockholder,[E]shareholder)重視の立場。 ○企業の社会的貢献活動として、1980年代後半から、フィランソロピーという言葉が市民権を得た。その内容は、地域の清掃活動、行事への参加、社会福祉・教育に関わる事業の開催・支援、被災地への支援活動を指している。 ○ミルトン・フリードマンは、企業は株主の所有物であり、経営者はできるかぎり企業利益をあげ、その利益を株主に還元すべきであると主張した。株主のことをストックホルダーと言う。 ○1970年代のアメリカで企業不祥事があいつぎ、株主が多大な損害を被った。そこで株主の利益を守るため、説明責任を果たす、企業統治をしっかりすることが求められた。この企業統治をコーポレート・ガバナンスという。その内容は株主総会の改善、社外取締役の導入、取締役・監査役の権限強化などである。
ステークホルダー重視の立場。企業の「利害関係者」・・・株主、経営者、従業員、顧客、納入業者、地域住民など。 {stakeholder:賭け金の保有者、係争物受託者、利害関係者。} 企業とステークホルダーは相互依存的な関係。
5.ステークホルダー。stakeの意味。企業管理のあり方・・・コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス(compliance)、バリュー・シェアリング(value sharing)。 1970年代アメリカで、企業の不祥事があいつぐ。株主は多大な損害を被る。→コーポレート・ガバナンス。株主総会の改善、社外取締役の導入、取締役・監査役の権限強化。 2015年、東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス・コード」。 シェアード・バリューの創造という方法。 コンプライアンス(法令遵守)・・・法令違反に対して。
■第3章、非営利組織。NPO。 ○財・サービスを生み出すのは企業、政府、自治体だけではない。民間組織でありながら、利益を追求をせず、財・サービスを生み出す非営利組織がある。それをNPOと英語表記の頭文字の略語を使って表している。 「非営利」とは、利益をだしていないとか、利益を出すことを禁じられている、という意味ではない。「非分配制約」:すなわち活動から得た利益を特定の関係者(出資者、役員など)の間で分配しない、ということ。 1998年、特定非営利活動促進法(NPO法)。 法人格をもたない、非営利の社会貢献活動をする団体、組織は数多くある。 「特定非営利活動」の分野・・・20分野の活動。 認証を受けNPO法人資格をもつと→会計処理、報告書の提出義務。団体として契約を交わす。資産を保有できる。 「認定NPO法人制度」→寄付行為に関する税制上の優遇措置をうけることができる。 NPOへの注目とNPO法成立の背景。政府機能の維持・拡大の限界。→福祉供給の全体構想:供給主体の多様性を重視して、政府と個人の間に、さまざまな中間組織を組み込む。1995年の阪神・淡路大震災・・・ボランティアの活動→非営利の活動を促進するための新たな法人制度が必要だという認識。 市場の失敗の補完。政府の失敗の補完。 公共財は、複数の人が同時に使用可能、かつ対価を払わずとも可能。公共財的な性質をもった財・サービスは、市場では適切に供給することができない。 NPOは地域社会、コミュニティにおけるネットワークの広がりに寄与する。 中間支援組織(intermediary)・・・NPOの設立、運営を支援する団体。NPOと資金、人材、NPOとニーズとの間に立つ。媒介(intermediary)の役割を担う。 NPOの課題。非営利だからといって、それが倫理的行動を保証するものではない。
6.■第4章、企業にとって労働者はどのような存在なのか? 近年、働き方改革が政策課題になっている。←(現実の問題)非正規雇用の問題、長時間労働による過労死、過労自殺、等。 日本の労働市場は大きく変化した。終身雇用、企業内訓練、年功賃金(日本的経営の特徴が崩れる)。高度経済成長の終焉、バブル経済の崩壊、経済のグローバル化の進展 →希望退職、解雇、採用削減→正社員の雇用削減へ。→非正規労働者:パートタイム、アルバイト、契約社員(有期限契約)、派遣社員の増大・・・全労働者の4割近く。女性は6割近く。 ○2008年、リーマン・ショックが起こり、世界的な金融危機となった。日本経済では、自動車産業、家電産業を中心に非正規労働者の大量解雇が起こった。これが派遣切りと呼ばれ大きな問題となった。 ○2016年の電通の女性社員の過労自殺が世の関心を集めた。日本の多くの企業で長時間労働が行われて過労死、過労自殺に追い込まれる事例が多く発生している。このような事例を引き起こす企業を呼ぶのにブラック企業という言葉が生まれ広がった。 日本の多くの企業で長時間労働が行われている。→「36[さぶろく]協定」(労基法36条)を結び労働基準監督署に届け出れば、規制を越える長時間労働が許されている。 →この場合も、1カ月45時間、1年間360時間が限度。2016年~2017年、全体の66%に法令違反を確認。(厚労省) 企業は営利組織。→費用・便益計算のうえでは、労働者は、土地、原材料、機械設備と同じく、費用のかかる生産手段の一つでしかない。 ○カントの倫理学の定言命法に見られるような倫理学の特徴を義務論の考え方と呼んでいる。 カントの命法には定言命法と仮言命法がある。定言命法はなんの条件もなしに行われる命令のこと。は仮言命法は一定の条件つきの命令のこと。経済倫理を遵守すれば、長期的には企業の利益につながるというのは、仮言命法にしたがっている、ということになる。
7.■第5章、労働者にとって労働はどれほど大切なものなのか? 「仕事人間」「会社人間」→長時間労働を美徳と捉える働く人間の側の意識にも問題があった。 労働の価値を極端に重視する社会=労働社会。労働とは何か。→生活手段を得ることが大事。→直接的には賃金、所得を獲得するため。→労働とは、稼得活動=賃金・所得を得るためになされる財・サービスの生産活動。現代社会の特徴は稼得活動としての労働と、それ以外の活動が時間的・空間的に分断されていることである。労働世界を中心とする社会が「労働社会」→労働中心主義。人間の価値も労働によって決定されると考えられるようになる。労働社会の問題。「会社人間」「仕事人間」が多数を占める企業文化。→労働以外の活動の軽視。 ○労働者は生産要素のひとつであり、一種のモノとして扱われる傾向がある。企業は合理化により生産効率を高め、労働は機械の部品のような労苦となることがある。このような事態を指して労働の疎外と言われる。 労働の非人間化→労働の世界のなかで満足を得ることができない。 ○労働の改善をめざし、ワーク・ライフ・バランスや労働の人間化ということが唱えられた。そのなかでILO(国際労働機関)が唱えた考え方にdecent workというものがある。これは「適正な」仕事、「まともな」仕事、「品格ある」仕事と言う意味である。
8.■第6章、いま求められる消費のあり方とはどういうものか? 消費者にも経済倫理にしたがう行動が求められている。 現代社会=消費社会 間々田孝夫の定義;「人々が消費に対して強い関心をもち、高い水準の消費が行われる社会であり、それにともなってさまざまな社会的変化が生じるような社会」(間々田『消費社会論』有斐閣、2000、8頁) 消費社会と労働社会の関係。労働で賃金を得る。→賃金・所得で財・サービスを購入する。→消費水準を高めることによって、より多くの満足を得る。消費の欲求は次から次へと膨らんでゆく。高度大衆消費社会・・・より高級、より多様なものが消費者に求められる。消費社会のもとでは、より高級で高価な財・サービスの消費は、個人の社会的な成功や地位を示すものと見なされるようになる。→他人に対する見栄や競争心。 {Thorstein Veblen, 1857-1929. 制度学派の創始者。古典学派の経済学を快楽主義的・功利主義的であると批判し、行動心理学の立場に立つ進化論的方法により資本主義を究明。見せびらかしの消費。『有閑階級の理論』における衒示的消費(顕示的消費)の概念は有名。} 各人の趣味・嗜好にあった多様な財・サービスが求めらる。→消費の多様化。市場経済。→売れなければだめだ。→消費者のニーズにあった財・サービスの生産。 ○消費社会のもとでは、より高級な財・サービスの消費は、個人の社会的な成功や地位を示すものと見なされるようになる。このような衒示的(顕示的)消費を分析した『有閑階級の理論』を書いたのはT. Veblenである。 企業は、消費者の潜在的な欲求を顕在化させている。消費社会は、生産者と消費者が手を携えて実現されてきた。→消費社会の問題は、消費者にもある。 消費社会における経済倫理的問題。「消費」の外部性の問題。浪費の制度化。大量生産・大量消費・大量廃棄のメカニズム。→消費社会には、環境問題を深刻化させるメカニズムが組み込まれている。 消費の過激化→倫理観の喪失を招きやすい。消費は私的な事柄→社会的関心の希薄化。 情報の非対称性→企業が正確な情報を開示しない。→欠陥商品、有害商品販売、悪徳商法などの消費者問題が発生する。←消費者運動の発生。{Ralph Naderによる消費者運動。欠陥自動車の告発。}例)1990年代の東南アジア児童労働、強制労働→ナイキの不買運動。 ○消費社会における消費者の自覚的行動として倫理的消費がでてきた。そのひとつにフェア・トレードがある。これは途上国の人々の生活改善や経済的自立につながるような取引活動を行うものである。 環境問題に対しては「グリーン・コンシューマリズム」運動。「スローライフ」運動。
9.■第7章、市場はどのように評価されるのか? 経済学では効率性の観点から市場の優れた評価がされている。 ▽市場の経済的機能。・・・資源配分の効率性。{G.Casselの稀少性の原則}→市場に任せておけば「資源配分の効率性」が達成されるという考え方。 消費、生産の決定は個別に行われる。 →市場全体で、需要量と供給量が一致する保証はない。需要と供給にズレが生じる。 市場での調整は価格が動くことによって調整がはかられる。 ○市場では、企業は経済的利益を求め競争する。供給サイドでは競争に勝ち抜くため、たえず創意、工夫をし、そこから技術革新が生まれる。革新を担う主体を「企業家」と見なしたのは経済学者のJ.A. シュンペーター{シュムペーター}である。 分配の公正には、二つの原則がある。一つは「貢献原則」、もう一つは「必要原則」。貢献原則は、人々の貢献に応じた分配を、必要原則は、人々の必要に応じた分配を公正と見なす。 ▽市場の経済社会的機能。・・・市場では、計画、決定の権限は、個々の主体に委ねられている。→私有制が保障されている。→所有権が各人に分散される。→経済的勢力の分散。 ▽市場の社会倫理的機能。市場という制度は、万人に私有権と自由権を平等に保障する法的制度を基盤として成り立つ。市場では、だれしも自由に経済活動ができる。→自己責任も求められる。自由と自己責任という社会倫理的機能。 ▽市場の限界。市場の失敗・・・外部性、公共財、情報の非対称性。競争の不足。市場の不安定性。「景気の変動」。市場の価値評価の限界。・・・市場で評価されるのは、あくまでその経済的価値だけ。 倫理的に問題のある場合でも、市場で評価されれば広がる。・・・違法薬物、武器など。 ○ある経済主体のとった行動が、市場を介することなく、他の主体に影響を及ぼすことがある。公害問題や環境問題がその典型例である。このことを経済学では外部性という概念であらわす。 ○市場での価格が動き需給調整が働くには、売り手、買い手が多数存在している必要がある。売り手が少数で、価格調整、生産量の調整をはかり、価格のつり上げ、利益の増大を図る行為にカルテルがある。 ○アメリカの政治学者R.D. パットナム(Putnam)は、ソーシャル・キャピタル(social capital)という観点から、協調的な行動を促進させることにより社会の効率性を高めることができると唱えた。それは信頼、規範、ネットワークという社会組織の特徴でもあり、倫理とも密接な関係がある。 市場は、倫理、規範によって支えられる必要がある。「契約を遵守せよ」という倫理規範がなくなれば、信用取引はできない。{→社会学における「信頼」の問題。}
10.■第8章、分配はどのようにあるべきなのか? 市場は分配の公正という点で問題を抱える。→貧困、格差。→公正な分配とは何か。 所得の不平等度→ローレンツ曲線。ジニ係数。当初所得でみると年々不平等度は増加している。→所得再分配政策へ。 ジニ係数は、所得の不平等度を示すことはできるが、日本にどの程度の貧困が存在するのかを示すことはできない。 貧困・・・絶対的貧困と相対的貧困。 ○「貧困」を見る場合に、生存するのに必要なものを確保できない絶対的貧困と、その社会での一般的な生活水準より低い生活状態、それは可処分所得分布の50%を基準とし、この基準線を下回る相対的貧困という二つの見方がある。後者をつかって貧困率が測られる。 男女間の賃金格差。・・・2007年、66.9 →16年、73%。・・・男女間の格差は少しづつ小さくなってきている。しかし、依然として格差はある。 正規雇用と非正規雇用の賃金格差。・・・07年、61 →16年、65.8%。 50歳~54歳の場合、非正規は正規の約5割の賃金しかない。 ○分配の公正には二つの原則がある。ひとつは貢献原則であり、これは人びとの生産への貢献度に応じた所得分配が行われる。もうひとつは必要原則である。必要原則は人びとの必要に応じた分配を公正と見なす。 貢献原則には問題点がある。・・・長期的には資産の格差を生み出す。貢献能力のないものは所得分配にあずかれない。被扶養者があることを考慮しない。所得、資産の格差は社会の分裂をもたらす。 必要原則にもとづく所得再配分。→所得再配分政策。社会保障、税、累進課税、基礎控除。→日本ではジニ係数が0.38前後に抑えられている。 ○必要原則とは、社会の一員としてふさわしい生活を営めるよう、その必要に応じて所得を分配するのが公正と考え、所得再分配政策の考え方の基礎にある。その問題は生産への貢献とのつながりが断ち切られていることであり、勤労への誘因を弱める、効率性を阻害するとの指摘がある。 ○行為や規則の正・不正を判断するのに、それが社会全体の幸福、経済学的に言えば「社会的厚生」を増大させるか否かに基づき判断するという考え方がある。このような経済的功利主義は、倫理学の観点からすると帰結主義の代表的な理論である。 ○カント倫理学に対比される倫理学として功利主義の倫理学がある。功利主義思想を唱えたの英国の代表的な哲学者はベンサムとJ.S.ミルである。 ○功利とは有用性のことであり、幸福のための有用性を重視する。幸福は人によって何を幸福とするかが違うが、ベンサムは快楽を重視し、その基準でもって計算ができると主張した ○J. ロールズの正義論は公平な分配のルールの問題にアプローチしている。公平な分配は、人々の合意に基づく。自己に有利だけでは合意は得られない。そこでロールズは仮説的状態として無知のヴェールを考え、自分が何者かは分からず、自己が最悪の状態でも、合意の結果を尊重できるルールが公平なものとした。 ○ロールズは正義の二つの原理をたてている。その第一原理は人間の基本的原理、とりわけ自由権は人に平等に与えられるべきだとしている。これは人種差別(白人と黒人の差別)をしないということでもある。 ○ロールズ正義論の第二原理は二つの条件から成る。一つめの条件は、機会均等であり、二つめはもっとも貧しい人びとの生活を最大限に改善する所得再配分の実施である。この第二条件を、社会的、経済的不平等があったとしても、その不平等が社会的に許されるという意味で「格差原理」と呼ぶ。 ○ロールズとは違い、A. センは「能力の平等」の観点から、価値ある人生をおくるにあたり、なしたいこと、なりたいことを可能にする能力に着目した。この能力のことをcapabilityと言い、これを高めることが本当の意味での貧困を克服し、人々の自由の実現につながると主張した。
11.■第9章、福祉国家はなぜ必要とされたのか? ○「西側」の先進諸国は、第二次世界大戦後に、福祉国家体制という経済体制・国家体制を構築してきた。 市民革命の理論的武器・・・古典的自由主義の思想。J.ロックの近代自然権思想。A.スミスの経済思想。laissez-faireの思想。政府の役割→「夜警国家」。資本主義体制の特徴→近代的な法体系。私有制。市場経済。政府の役割は、国防や治安の維持、一部の公共事業に。 ○18世紀の市民革命を経て、資本主義体制が確立し、それは19世紀の産業革命により未曾有の経済発展をとげた。だが光だけではなく影の側面として労働者問題の発生と深刻化がある。一方に資本家階級(ブルジョアジー)があり、他方に労働者階級が発生した。この労働者階級をプロレタリアートとも言う。 bourgeoisieとproletariatの対立。→社会主義運動、マルクス主義運動の興隆。 ○資本主義体制の影の側面として、1825年から1929年まで、ほぼ10周期で景気変動(好況と不況)の波が続いた。企業活動の大幅な縮小、大量失業、企業倒産の連鎖が起こる大不況の局面を恐慌と言う。 ○資本主義国では、社会主義運動を抑え、体制維持のため、19世紀に労働者問題への対策が進展した。労働者運動の激化に対して、一方での社会主義鎮圧法、他方では世界最初の社会保険(疾病保険、災害保険、傷害・老齢保険)の導入(=「飴と鞭の政策」)をはかったドイツ帝国の宰相はビスマルクである。 福祉の「福」も「祉」もどちらも幸せという意味である。福祉は英語でwelfareであるが、welfareには「厚生」という別の訳語もある。welfare economicsは「厚生経済学」。 ○福祉国家の理念が誕生したのは、第二次大戦中のイギリスにおいてである。その具体的構想を示したのが『ベヴァリッジ報告』と『雇用政策』である。ベヴァリッジ報告では、各種社会保険を包含し、「社会保障」という統一的概念のもと、すべての国民に最低限の生活水準、いわゆるnational minimumを政府の責任において保障するという社会保障の理念を提示した。 ○1944年、イギリス政府の「雇用政策」は、「完全雇用」の達成と維持を政策目標として掲げ、目標達成のため「総需要管理政策」を実行するとした。これは政府が市場経済に介入し、政府が経済全体の総需要をコントロールするという考えであり、恐慌がおこりそうなときは、総需要拡大政策をとるというものであった。この政策を経済学者の名前をとってケインズ政策と呼んでいる。 ケインズの「総需要管理政策」。政府は市場経済に介入し、経済全体の総需要の水準をコントロールするという考え方。 ベヴァリッジもケインズも自由を保障する枠組みとして市場経済を堅持した。 第二次大戦後、福祉国家体制は高い経済成長に支えられ発展した。→政府の役割が次々と拡大する。福祉こそが社会の進歩とみなされ、福祉の水準が引き上げられる。 福祉国家を支えた経済社会の思想に社会主義の思想がある。20世紀になり、共産主義とは違う社会主義の社会が中心となってきた。フェビアン社会主義、ドイツの「SPD」の思想。「できるかぎりの競争、必要なだけの計画」。 福祉国家に対する新自由主義の批判。「自由」に価値を置き、市場の自動調整機能に信頼を置き、拡大する政府の役割を否定する。「リバタリアニズム」(自由至上主義)の主張。
12.■第10章、福祉国家は何を行うのか? 福祉国家の政策目標→国民に安定した生活を保障する。→目標達成のため、経済活動に介入する。「経済政策の束」。四つの目的。1.経済成長政策、2.分配政策、3.経済安定化政策。 経済成長→豊かさの向上。・・・経済規模の拡大、生産量の拡大、所得の増大の連鎖。「パイの拡大」と表現される。 戦後の高度経済成長・・・福祉国家化の必要条件だった。 経済成長の諸要因・・・生産技術、設備投資、質の高い若年労働力、自由な輸入、輸出、重工業化、安定した労使関係。(成長の要因は多々ある) 資本投資の条件。公共投資、人的資本、生産技術の水準、R&D。 経済成長は、政策目標のうちのひとつ。経済成長率のみで国民の豊かさは測られない。 所得・資産の公正な分配。→所得決定過程での分配政策。分配された所得に対する分配政策(累進的所得税、相続税、物品税率)。公的扶助、医療・年金、住宅整備、教育。 条件の平等をはかるための分配政策→資産の平等化。相続税、持ち家政策、義務教育制度の整備、教育機会の均等化、雇用差別禁止(労働機会の均等化)、地域間格差、世代間格差の是正。 市場の不安定性に対する対策。経済安定化政策。戦後の好況→インフレーション対策。73年石油ショック。スタグフレーション対策。「完全雇用」・経済安定化(物価水準安定化)が政策目標となった。その手段・・・政府「財政政策」、「金融政策」、民主制における、予算縮小、景気引き締め策に対する支持獲得の困難。 個々人の生活保障・安定。→「社会保障政策」。最低限の生活を保障するnational minimum。福祉国家の政策体系において、社会保障政策は、複雑で大規模な政策領域を形成している。 社会保障政策の必要性←「共同体の解体」、「産業化」、市場メカニズムの維持(貢献原則の維持)。 社会保障政策・・・公的扶助と社会保障。「公的扶助」は税金で費用負担。「社会保障」・・・病気、けが、失業、老齢など生活のリスクを社会全体でわけあう。給付は保険料で。 日本には、医療保険、年金保険、介護保険、失業保険、労災保険がある。
13.■第11章、福祉国家はなぜ維持不可能なのか? 福祉国家の危機→明確な答えが出されたわけではない。 なぜこれまでの形で福祉国家は維持できないのか。 ▽福祉国家の財政破綻。 1961年、「国民皆保険、皆年金」の達成。1973年、「福祉元年」のスローガン(田中角栄内閣)。73年、第一次石油ショック。(←第四次中東戦争) →低成長の時代に入る。→財政収入の伸び悩み。 1981年、OECD『福祉国家の危機』レポート。 →福祉国家の諸国は、80年代以降、社会保障の整理・統合へ路線を転換した。福祉の提供を抑え、財政健全化をめざす。 {政治的には、新自由主義の台頭。79年、イギリス、サッチャー政権成立。81年、米、レーガン大統領に。82年、日本、中曽根内閣誕生。} ▽現在、日本は財政の悪化がいっそう進んできている。(政府債務残高の対GDP比は、先進諸国のなかでも突出している。) ▽自然環境の変化の問題。資本主義体制は経済を飛躍的に発展させた。生産と消費の拡大。→「大量生産・大量消費・大量廃棄」「経済成長至上主義」型経済。→(負の側面)環境破壊、環境汚染、資源枯渇。福祉国家は、経済発展至上主義型経済の枠組みを前提としてきたが、地球環境の持続可能性を損なう経済体制はもはや許されない状況となってきている。 ▽人口構造の変化の問題。高齢化。日本はすでに4人に1人が高齢者。少子化。合計特殊出生率、日本は2005年、1.26。2016年、1.44。→人口減少。 ▽社会保障の財政逼迫。人口の高齢化は平均寿命の伸びによりもたらされた。・・・医療技術、医療保険の果たした役割は大きい。 (しかし)→高齢化の進展は、社会保障費の費用拡大。社会保障費給付費の内、高齢者関係給付費は67.9%(2014年)。1970年には、9.8人の現役世代で1人の高齢者を支える。2015年には2.3人の現役世代で1人の高齢者を支える。 ▽社会の価値観の変化。 1970年代~2017年調査で、9割(以上)の人が中流意識を抱いている。その意識の内容は「物の豊かさ」重視から「心の豊かさ」重視へ。精神的なぬくもり、充足感の重視。 ▽多元社会化→民主制の構造転換。多元社会は、さまざまな「利益団体」が経済社会の動向を規定するようになる社会。「団体民主制」の側面が強くなる。→政治は有力な利益団体の行動に左右される。→利益団体に組織されることなく、選挙の投票でしか利益を表現できない集団は、政治的に不利な状態で放置され。政治的貢献ができない人は、政治システムから配慮されない。 →高齢者、障害者、一人親家庭などが、新たな貧困層として出現する。 ▽(Column) ワークフェアworkfare、ベーシック・インカムbasic incomeの考え方。
◆(参考)著者の永合位行氏「自著を語る」 →『書斎の窓』No. 662、2019年3月号、有斐閣、に掲載されている。 ○テキストの内容を理解するために役立つと思われますので、紹介しておきます。→ビジネス・エシックス入門書はけっこうありますが、経済倫理学の入門書はほどんどありません。また経済倫理学は、倫理学の基礎概念からの導入となることが多いので、倫理学そのものに興味のないひとには(倫理学の概念を扱いなれていない人には)、疎遠な感じを抱くことになるでしょう。その点で本書は経済倫理の現実の諸問題を取り上げて、それについて考察するなかで経済倫理の問題として扱うという方法をとっています。どのような問題かというと、企業不祥事、長時間労働、過労死、過労自殺、格差・貧困などの現実の問題です。いまも、これからも現代社会に生きているかぎり突き当たる諸問題です。(経済学自体もこのような問題を取り上げているはずです。)(近代)経済学が、ミクロ経済学、マクロ経済学に分かれるように、本書も第Ⅰ部、第Ⅱ部にわかれ、第Ⅰ部は個人倫理、個別倫理に当たる部分(ミクロ経済学にあたる部分)と経済体制の枠組みを扱う部分(マクロ経済学にあたる部分)とに分かれています。ここの分け方は、経済学の分類法が倫理学に生かされているところです。(「マイクロ倫理」などという倫理学がありましたが。) 倫理学が自分の生き方を問うものであるとするならば、経済倫理学は経済主体としての個人の生き方、組織のあり方を問うものであると著者は述べています。なぜそのような問いかけをしなければいけないかというと、「人権意識の高まり、環境問題の深刻化、少子高齢化の進展、グローバル化、情報通信技術の発展」など、「経済社会を取り巻く環境の変化」があるからだ、ということです。見知らぬ他者への配慮も必要でしょうし、「ステークホルダーへの配慮、労働者の人間としての尊厳への配慮、消費行動による他者への配慮」も必要です。このような個人倫理の側面からの配慮だけでは現代の経済倫理の問題が解決しにくいのは、社会の構造ともかかわっています。それが福祉国家体制という経済社会の枠組みから起こってくる問題にに先進諸国(日本も)関わっているからです。一般には現代福祉国家体制の危機と言われますが、たとえば市場の機能の限界の問題(市場の失敗)、国家体制の問題(政府の失敗)をはじめとして様々なアプローチがあります。本書の特徴的な叙述はなんといっても福祉国家体制について記述していること。現代の福祉国家体制の危機に焦点があわされていること。現在の若者が成長していったときに突き当たる(突き当たってもいる)の経済体制に関する問題点を挙げていること。これらの問題点を挙げて論じているところに特徴があります。参考文献に、永合、鈴木の著書のみならず、野尻武敏、足立正樹といった神戸大学経済学部に属していた研究者の書物が挙げられているように、神大の研究蓄積(特にドイツの経済学研究の蓄積、ドイツ社会国家の研究)が生かされたテキストになっています。そしてこのことが、類書がほとんどないと言ってもよいユニークなテキストになっている理由ではないでしょう。 最後に永合氏は、新たな枠組み構想のために重要な経済思想の詳しい説明に入ることはできなかった。機会があれば、経済思想に特化した入門書を書いてみたい。このように述べていますが、ぜひ実現してほしいものです。
■2017年度後期「倫理学」(新課程)・「倫理学特論」(旧課程)講義摘要
2017年度から共通科目「倫理学特論」(旧)の講義名称が変わりました。「倫理学」(新課程)と合同の講義となっています。注意してください。「応用倫理学」という学問分野への導入部は、以前の講義の導入部とだいたい重なります。導入部のあとの主題の展開は異なりますが、参考にしてください。
1.応用倫理学の位置づけ。応用倫理学の発生の時代背景の説明。第二次大戦後の国際的な政治状況の説明。ブレトンウッズ体制とその崩壊。アメリカの政治状況。アメリカの社会における諸問題。アメリカの大学の特殊事情。 ○「応用倫理学」という倫理学の領域は、アメリカを中心として1960年代頃から新しく展開されてきた。
2.応用倫理学の領域の概観。 ○応用倫理学の領域には、環境倫理学の他にも、生命倫理学、医の倫理学、法曹倫理学、ビジネス倫理学、経営倫理学などがあり、倫理学と他の学問諸分野との学際的な領域に成立しているのが特徴である。 応用倫理学が何を論じてきたかを、初期応用倫理学の文献から歴史的段階を追って見る。A.Leopold, Carsonの環境倫理学の先駆け。 ○環境倫理学の成立を促した前史の一つとして、アメリカの環境保護運動を挙げることができる。 ○アメリカの思想には、西欧の思想とは異なり、自然への思索の傾斜が特に強いことが特徴とされている。 ○A. Leopold,"A Sand County Almanac"という著作のなかに収められた「土地倫理」という論文は、環境倫理学の古典的位置を占めるものと評価されている。
3.経済倫理学の先駆け。Hardin, M.Friedman。 ○G. Hardinは個々人が自己利益を追求する結果、社会的に不合理な結果が帰結してしまうことを共有地の悲劇の寓話として示した。 生命倫理学では、Thompsonの妊娠中絶の議論。P.Footの二重結果の議論。1970年代半ばまでの応用倫理学文献の紹介。
4.「bioethics」という用語の意味。 ○'bioethics'という言葉は、'bio-'と'ethics'の合成語である。'bio-'はほかの単語につけて生命を表す言葉である。 「医の倫理」との違い。「医」を「医者」のみならず、「医療」行為のなかで広くとらえる必要がある。「bio-」に係わる広範性。 ○アメリカで興隆した生命倫理学では、その中心的な問題領域として医療がとりあげられた。ただし医療は看護、保健、健康、薬学、などの広い範囲の諸問題と関連をもっている。たとえばガン(癌)の原因としてタバコ、石綿、オゾン層破壊を挙げるならば、それは環境問題とも関連している。 ○ビーチャム、チルドレス『生命医学原理』には、生命倫理学の四原理が挙げてある。一、自律性の尊重原理、二、無危害原理、三、仁恵原理、四、正義原理の四つである。 原理、原則と個々の行為。行動指針をどうたてるか。
5.『旧約聖書』「出エジプト記」のモーセの十戒。十戒を倫理的な行動指針として見る。 ○旧約聖書にあるモーセの十戒は人間の行動指針の一種として受け取ることができる。 倫理学的義務論の考え方。I.カントの倫理学。定言命令。 ○カントの倫理学の定言命法に見られる倫理学の特徴を義務論の考え方と呼んでいる。 ○カント倫理学に対比される倫理学として功利主義の倫理学がある。功利主義思想を唱えたの英国の代表的な哲学者はベンサムとJ.S.ミルである。 ○功利とは有用性のことであり、幸福のための有用性を重視する。幸福は人によって何を幸福とするかが違うが、快楽を重視し、その基準でもって計算ができると主張した。 倫理的原則と個々の行為との関係。 ○現実の実践的な場面においては、抽象的な理論よりも、思慮と言われるものが大切である。それは実際的な個々の判断を導くものである。 決疑論という解決の仕方。中世のスコラ哲学でさかんに取り上げられた。生命倫理学の四つの原理。
6. 「健康」とは。「ホメオスタシス」という見方。 ○健康とは「身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」とされている。それは生体内部が一定の状態に保たれていることでもある。その状態をホメオスタシスという概念でもって表わすことができる。 「健康」についてのWHOの定義。健康を絶対視すると出てくる問題点。歴史的、社会的視野から見た「健康」。国家、帝国と健康。健康と権力関係。「健康」とナショナリズム。
7. 健康、予防、診断。 ○医療は予防、診断、治療と広い範囲にわたることがらである。医療で予防が重要になってきたのは細菌学の発達とも関係がある。 ○赤痢、結核、コレラ、ペストなどの伝染病はvirusというものによって起こるという考え方が広がり、予防の対策もとられるようになった。 衛生と公衆衛生。 ○予防意識の高まりは、予防医学そして公衆衛生学という学問領域の成立をもたらすこととなった。 診察と診断。 ○治療の方法には、食事療法、薬剤処方、外科的処置の三つの方法がある。 近代医学と漢方医学。 ○自然治癒力を重視するのは生気論(vitalism)と呼ばれている、生物固有の力を利用する立場である。これに対して、生命を物理的、化学的に捉えようとする機械論の立場がある。 近代西洋医学と近代西洋科学のつながり。 近代哲学の祖=デカルト。デカルトの哲学。分析ー総合の方法。 ○近代哲学の祖デカルトは分析と総合という方法を唱えている。この方法は近代科学の原則として現代にまで大きな影響を与えている。 要素論的思考。決定論的思考。因果関係で考える。医学研究における「病因」という考え方。病原菌の探究。細菌学の発展。ウィルス。病気の考え方の変化。例、結核、エイズ。
8. 科学的医学の成立過程。古代ギリシアのヒポクラテスから、ベルナール、ウィルヒョウまで。omnis cellula e cellula. 病理学という考え方。細菌学。パスツール、コッホ、北里柴三郎。医学における「実験」とは。ヘルシンキ宣言(2013年修正)。 ○古代ギリシアには医師集団が存在し、その集団内で伝えられた医師の道徳があった。その道徳は古代ギリシアの著名な医師の名前をとって「ヒポクラテスの誓い」と呼ばれている。 →参考。ヒポクラテス『古い医術について』岩波文庫。 ○近代の科学的医学の体系をまとめたのがクロード・ベルナールである。彼には『実験医学序説』という著作がある。
9. パストリゼ。LTLT, HTST, UHT。近代社会の生活条件。空間と時間の拡大と縮小。宇宙技術と食品加工技術。 ○パストリゼは科学的医学から登場したものである。これを作る方法を開発したのはパスツールである。
10. 生命とは何か。遺伝子と自己複製。食物と生命現象。エントロピー増大の法則と生命現象。動的平衡。BSE発生の社会的原因。草食動物が肉食動物へ。食物の安全はいかにして図ることができるか。安全調査の方法の問題。統計手法と数値への疑問。
11. informed consentが主張されるようになった経緯。 ○インフォームド・コンセントは医療現場の医療事故裁判や、医師―患者関係に見られるパターナリズムに対する批判から唱えられるようになった。 アメリカの医療裁判の事例。医療現場での問題。日本での富士見産婦人科事件。「医者ー患者」関係。Szasz, Hollanderによる医者ー患者関係の類型化。アスクレピオス的権能[authority]。パターナリズム。ヴィーチ(Veatch)・モデル。技術者モデル、聖職者モデル、仲間モデル、契約(信頼)モデル。
12. 患者の権利。1981年、リスボン宣言。cf.世界医師会での宣言(↓資料)。患者の権利「六つの項目」。「医師」のみではなく、「医療者」全体による治療。チーム医療という考え方。「看護師」の立場。近代看護制度の確立過程。ナイチンゲール、デュナン。戦争の場面における看護。軍隊的規律、医師の手足。インフォームド・コンセントの仕方。インフォームド・コンセントが困難なケース。「同意」が得られない場合、「仁恵」の原理で対応する。「自律」原則はすべての場合にあてはまらない。
13. 2017年度後期の倫理学・倫理学特論のまとめ。「医学」と「社会」との関連という視点。「社会医学」という視点。『細胞病理学』のVirchowの事例の紹介。ポンメルンの出身。プロイセン国家とポーランドの関係。シレジアの伝染病(腸チフス)の調査。シレジアの住民の状態。1848年「三月革命」。民族問題、都市問題のなかでの医学。医学と政治。プロイセン議会。
□(資料)リスボン宣言、1981年、95年。World Medical Association Declaration on the Rights of the Patient Adopted by the 34th World Medical Assembly Lisbon, Portugal, September/October 1981 and amended by the 47th General Assembly Bali, Indonesia, September 1995 PREAMBLE The relationship between physicians, their patients and broader society has undergone significant changes in recent times. While a physician should always act according to his/her conscience, and always in the best interests of the patient, equal effort must be made to guarantee patient autonomy and justice. The following Declaration represents some of the principal rights of the patient which the medical profession endorses and promotes. Physicians and other persons or bodies involved in the provision of health care have a joint responsibility to recognize and uphold these rights. Whenever legislation, government action or any other administration or institution denies patients these rights, physicians should pursue appropriate means to assure or to restore them. In the context of biomedical research involving human subjects - including non therapeutic biomedical research - the subject is entitled to the same rights and consideration as any patient in a normal therapeutic situation.
PRINCIPLES 1 Right to medical care of good quality a Every person is entitled without discrimination to appropriate medical care. b Every patient has the right to be cared for by a physician whom he/she knows to be free to make clinical and ethical judgements without any outside interference. c The patient shall always be treated in accordance with his/her best interests. The treatment applied shall be in accordance with generally approved medical principles. d Quality assurance always should be a part of health care. Physicians, in particular, should accept responsibility for being guardians of the quality of medical services. e In circumstances where a choice must be made between potential patients for a particular treatment which is in limited supply, all such patients are entitled to a fair selection procedure for that treatment. That choice must be based on medical criteria and made without discrimination. f The patient has the right of continuity of health care. The physician has an obligation to cooperate in the coordination of medically indicated care with other health care providers treating the patient. The physician may not discontinue treatment of a patient as long as further treatment is medically indicated, without giving the patient reasonable assistance and sufficient opportunity to make alternative arrangements for care.
2 Right to freedom of choice a The patient has the right to choose freely and change his/her physician and hospital or health service institution, regardless of whether they are based in the private or public sector. b The patient has the right to ask for the opinion of another physician at any stage.
3 Right to self-determination a The patient has the right to self-determination, to make free decisions regarding himself/herself. The physician will inform the patient of the consequences of his/her decisions. b A mentally competent adult patient has the right to give or withhold consent to any diagnostic procedure or therapy. The patient has the right to the information necessary to make his/her decisions. The patient should understand clearly what is the purpose of any test or treatment, what the results would imply, and what would be the implications of withholding consent. c The patient has the right to refuse to participate in research or the teaching of medicine.
4 The unconscious patient a If the patient is unconscious or otherwise unable to express his/her will, informed consent must be obtained whenever possible, from a legally entitled representative where legally relevant. b If a legally entitled representative is not available, but a medical intervention is urgently needed, consent of the patient may be presumed, unless it is obvious and beyond any doubt on the basis of the patient's previous firm expression or conviction that he/she would refuse consent to the intervention in that situation. c However, physicians should always try to save the life of a patient unconscious due to a suicide attempt.
5 The legally incompetent patient a If a patient is a minor or otherwise legally incompetent the consent of a legally entitled representative, where legally relevant, is required. Nevertheless the patient must be involved in the decision making to the fullest extent allowed by his/her capacity. b If the legally incompetent patient can make rational decisions, his/her decisions must be respected, and he/she has the right to forbid the disclosure of information to his/her legally entitled representative. c If the patient's legally entitled representative, or a person authorized by the patient, forbids treatment which is, in the opinion of the physician, in the patient's best interest, the physician should challenge this decision in the relevant legal or other institution. In case of emergency, the physician will act in the patient's best interest.
6 Procedures against the patient's will Diagnostic procedures or treatment against the patient's will can be carried out only in exceptional cases, if specifically permitted by law and conforming to the principles of medical ethics
7 Right to information a The patient has the right to receive information about himself/herself recorded in any of his/her medical records, and to be fully informed about his/her health status including the medical facts about his/her condition. However, confidential information in the patient's records about a third party should not be given to the patient without the consent of that third party. b Exceptionally, information may be withheld from the patient when there is good reason to believe that this information would create a serious hazard to his/her life or health. c Information must be given in a way appropriate to the local culture and in such a way that the patient can understand. d The patient has the right not to be informed on his/her explicit request, unless required for the protection of another person's life. e The patient has the right to choose who, if anyone, should be informed on his/her behalf.
8 Right to confidentiality a All identifiable information about a patient's health status, medical condition, diagnosis, prognosis and treatment and all other information of a personal kind, must be kept confidential, even after death. Exceptionally, descendants may have a right of access to information that would inform them of their health risks. b Confidential information can only be disclosed if the patient gives explicit consent or if expressly provided for in the law. Information can be disclosed to other health care providers only on a strictly "need to know" basis unless the patient has given explicit consent. c All identifiable patient data must be protected. The protection of the data must be appropriate to the manner of its storage. Human substances from which identifiable data can be derived must be likewise protected.
9 Right to Health Education Every person has the right to health education that will assist him/her in making informed choices about personal health and about the available health services. The education should include information about healthy lifestyles and about methods of prevention and early detection of illnesses. The personal responsibility of everybody for his/her own health should be stressed. Physicians have an obligation to participate actively in educational efforts.
10 Right to dignity 1 The patient's dignity and right to privacy shall be respected at all times in medical care and teaching, as shall his/her culture and values. 2 The patient is entitled to relief of his/her suffering according to the current state of knowledge. 3 The patient is entitled to humane terminal care and to be provided with all available assistance in making dying as dignified and comfortable as possible.
11 Right to religious assistance The patient has the right to receive or to decline spiritual and moral comfort including the help of a minister of his/her chosen religion.
■2016年度後期倫理学特論講義摘要
1. 応用倫理学の発生。応用倫理学の入口の説明。 ○応用倫理学」という倫理学の領域は、アメリカを中心として1960年代頃から新しく展開されてきた。 ○応用倫理学の領域には、環境倫理学の他にも、生命倫理学、医の倫理学、法曹倫理学、ビジネス倫理学、経営倫理学などがあり、倫理学と他の学問諸分野との学際的な領域に成立しているのが特徴である。
2. 環境倫理学への前史。環境倫理学は応用倫理学の諸分野の一つです。 ○環境倫理学の成立を促した前史の一つとして、アメリカの自然保護運動を挙げることができる。
3. 環境倫理学の諸問題について。環境倫理学の見取り図、諸問題の連関について。
4. アメリカの自然保護。<自然>への基本的態度。Valdezの原則。 ○アメリカの思想には、西欧の思想とは異なり、自然への思索の傾斜が特に強いことが特徴とされている。 ○エクソンの原油タンカーの座礁事故による原油流出は多大の被害をもたらした。その後、タンカーの名前をとってヴァルディーズの原則というガイドラインが作成された。 ○この「原則」は企業の社会的責任を指摘しているのが特徴である。
5. アメリカの領土拡張の歴史。「自然」との対峙。R.W.エマソン。 ○アメリカの歴史は、今から400年ほど前のイギリスからの移民から始まる。 ○アメリカの歴史は、基本的には西方への土地の拡張の歴史である。 ○エマソンを代表とするアメリカ・ルネサンスの思想家たちはドイツのカント哲学の影響を受けていた。彼らはカント哲学の特徴をとって超越主義者たちと呼ばれていた。
6. ロマン主義とは? エマソンの論文「自然」。 ○ロマン主義の思想は、個人の自由、自然感情を重視したのが特徴である。
7. ユニテリアン神学。エマソンの「アメリカン・スカラー」 ○エマソンは最初、ユニテリアン神学の教会牧師だった。ユニテリアンの特徴はイエス・キリストの神性を否定するところにある。 ○エマソンの「アメリカン・スカラー」という講演は、アメリカ人の精神的独立宣言と言われている。
8. H.D.ソローの生涯と思想。 ○H.D.ソローの有名な著作は邦訳名『森の生活』である。原題は彼が小屋をその近くに建てたウォールデンという湖の名前から採られている。 ○H.D.ソローにはアメリカの奴隷制に反対した『市民の反抗』という著作がある。これは後に市民的不服従という考え方のもとになった。 ○ソローの思想の影響を受け、母国の独立運動を推しすすめた著名な人物にガンジーがいる。
9. John Muirとはどのような人物か。Muir(ミューア)の生涯。John Muir trailについて。 ○John Muirはアメリカの有力な自然保護団体のひとつであるシエラ・クラブの創立者である。
10. 環境思想の系譜について(系譜の図表参照)。 A. Leopoldの'wilderness'という文章について。
11. アメリカにおけるwildernessの観念について。A. Leopoldの「土地倫理」(land ethic) ○アメリカの環境思想にとって重要であり、また特徴的な概念に'wilderness'がある。キリスト教の聖書に出てくる意味と違って、アメリカでは原生自然の意味で使用される。 ○A.Leopold,"A Sand County Almanac"という著作のなかに収められた「土地倫理」という論文は、環境倫理学の古典的位置を占めるものと評価されている。
12. アメリカの自然保護運動と環境的正義。 ○アメリカの自然保護運動の流れに対して環境的正義を唱える人びとが現れた。環境的正義を主張する人びとは、これまでの環境保護運動は白人中心の運動であったと批判する。
13. 保全conseervationと保存preservationの観念の違いについて。ピンショーとミューアの対立。 ○John Muirはアメリカ林野庁の庁官であるピンショーとヘッチ・ヘッチ渓谷にダムを造るか否かで論争した。これは保存と保全という考え方の対立として捉えられている。 ○ピンショーはアメリカの森林保護局の初代長官である。かれは森林学を功利主義の原則でもって考えていた。その功利主義はイギリスのベンサムが展開した思想である。
14. アメリカの自然保護運動の新しい動向。「環境的不正義」をただす運動。 ○環境破壊の被害を被るのは、社会のなかの人種差別を受ける人びと、貧困層、マイノリティが多い。これらの被害状況を表し、それをただすための概念として「環境的不正義」が用いられる。
15. 日本に紹介された環境倫理学の主張の「三つ」の特徴。加藤尚武による紹介。 一、自然の生存権(生態系中心主義、自然の権利)。二、世代間倫理。三、地球有限主義(「地球全体主義」) ○環境倫理学の特徴として未来世代を考慮すべきという命題がある。倫理はこの場合、世代間倫理を要請している。 ○環境倫理学の特徴として、人間だけが権利をもつのではなく、自然も権利をもつという主張がある。「自然権」はマグナ・カルタから奴隷解放、女性の市民権、先住民の市民権等の段階を経て、自然絶滅危険種保護法にいたるという図式を描いたのは、アメリカの哲学者ナッシュである。 ○環境倫理学の特徴として、地球の生態系は開いた宇宙ではなく、閉じた世界である、という主張がある。1972年のローマ・クラブの報告書の予測と重なるが、これは日本では「地球全体主義」という言葉や「地球有限主義」という言葉で紹介されてきた。
2015年度後期倫理学特論摘要
2015年度後期の倫理学特論では、「応用倫理学」と呼ばれている領域のなかから、「生命倫理学」に関する問題を取りあげました。さらに、生命倫理学のなかでも「医の倫理」の事柄をめぐる諸問題について考察しました。以下に、講義で議論した諸々のテーマについての摘要(主に用語だけですが)を挙げておきます。
1.倫理学特論の位置づけ。倫理学と応用倫理学の違い。応用倫理学が成立してきた時代背景。アメリカの1960年代、1970年代。アメリカの社会的諸問題との関連。 2.応用倫理学の発生時の文献紹介。年代順にみてゆくと、応用倫理学のおおよその範囲と問題設定がわかる。 3.生命倫理学について。生命の始まりと終わり。「医の倫理」について。 4.職業倫理について。professionalということの意味。医者という職業。 5.「ヒポクラテスの誓い」(職業倫理の事例)→『古い医術について』小川政恭訳、岩波文庫、2003年、に所収。「ジュネーブ宣言」(1948年)→資料:後出。訳は日本医師会のホームページから。
「リスボン宣言」(患者の権利)→前出資料参照。 6.近代医学の前史古代ギリシア医学から、18世紀のハーヴェイ、モルガーニまで。 7.医療人類学の観点。呪術、魔術と医療。シャーマニズムについて。
8.etic, emicについて。対象へのアプローチの仕方。 9.現代医学の医療技術の適用はどこまでできるか。人体改造。ヒトの能力増強、改造の事例。
10.サイボーグという存在。翼の生えた人間。(プラトン『パイドロス』にも翼が生える人間が登場します。) 11.informed
consent医者―患者の関係について。いくつかのモデルの提示。 12.医者―患者関係のモデルの幾つかの考察。インフォームド・コンセントの考え方についての説明、後半部分。
13.アメリカ医学の特徴。アメリカの研究体制の特質。アメリカ医学が隆盛となる前は、フランス医学、ドイツ医学の隆盛期があった。 14.医者と経済学。17世紀、18世紀のフランスとイギリスの歴史状況。ペティ、ケネー。医学―統計学―経済学。病院の医学。
15.近代医学史におけるフランス社会医学の特質。近代ドイツの学問(大学)の特質。日本へのドイツ医学の導入の経緯。
□(資料)ジュネーブ宣言 —1948年—私は自分の人生を人間への奉仕へ献げることを厳かに誓います。私は自分の教師たちに、それが彼らの報酬である尊敬と感謝をささげます。私は自分の仕事を良心と尊厳をもっておこないます。私の患者の健康を第一に私は考慮します。私は私に打ち明けられた秘密を尊重します。私は全力をつくして高貴な医業の伝統を維持します。同業者は兄弟とみます。私の義務と私の患者に、宗教・国籍・人種・政党・社会的位置の介入を許しません。私は人間の声明を、その受胎の時以降、できるかぎり尊重するよう努めます。たとえ脅迫されても、私は自分の医学的知識を人間の法則に反するようには使用しません。私は、この誓いを、厳かに、自由意志で、私の名誉にかけて守ります。(1948年ジュネーブにおける世界医師会総会で採択)(日本医師会の訳)
応用倫理学について(参考文献)
ヒポクラテス『古い医術について』小川政恭訳、岩波文庫、2003年。 →この本のなかに「ヒポクラテスの誓い」が載っています。その「誓い」のはじめに医神アスクレーピオスの名前がでてきます。アスクレーピオスについては、ほとんどの哲学辞典には取り上げられていないようです。内田芳明『風景の現象学』(中公新書)の「エピダウロスの神域とアスクレーピオス」が参考になります。エピダウロスの大円形劇場について述べていて、その劇場の立地というのは、アスクレーピオスの神殿、アルテミラの神殿、他、体育館、図書館、寄宿舎、図書館、等々が並び建っているところだということです。そしてアスクレーピオスは健康の神であるとともに救世主とされたようです。
なぜなら「そこで行われる治療が、たんに身体の物質的健康を回復させるためのものだけでなく、むしろそこに来る巡礼者の心霊的(全人的調和、今日の心理療法の起源)をも同時に回復させること、心身両面において完全な人間たらしめること、このことに主眼がおかれていた」(37―38頁)。
ということで「劇場、スタディオン、他がその心身の治療の目的のための手段として建てられていた」という捉え方を内田はしています。たいへん興味深い見解です。「エピダウロスのアスクレーピオス神域というのは、医療の専門分化した今日の時代で考えられるような医療所であったのではなくして、より高い精神と芸術的美を兼ねそなえた宗教的設立物であたのであり、そのようなものとして物心両面にわたる人間の回復のための驚くべき治療実績をもったのだった」(38頁)。
そして「治癒した人の献金によって、この神域は裕福になった」とも、またそのために「海賊の襲撃をしばしば受けた」とも書かれています。このような古代ギリシアの医学のあり方は、現代医学の参考にもなるのではないでしょうか。
H.D.ソロー『森の生活』、ソロー『市民の反抗』岩波文庫。
A.Leopold,"A Sand County Almanac"